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廃車にかかわる詐欺の被害

廃車にかかわる詐欺の被害 廃車に関連した詐欺というのは、ありえないことではありませんので、あらかじめ注意するに越したことはないといえます。
たとえば、中古車専門店などで下取りのための査定を依頼したものの、型式落ちなどでゼロ査定となって、そのまま解体して廃車にすることが決まることがあります。
このときには費用を払って中古車専門店に廃車を依頼するわけですが、実際にはゼロ査定であった自動車が高い価格で別の業者に転売されていて、この中古車販売店のもうけになっていたということがあります。
このような事例では、やはり地域で長年にわたって営業しているなど、店舗の信用力をあらかじめ慎重に判断したほうがよいということになります。
また、知人に廃車の手続きを依頼する場合などには、手続きに必要として印鑑登録証明書や実印を渡すことがあるかもしれませんが、これも場合によっては詐欺の被害のもとになることがあります。
実印や印鑑登録証明書は、本人確認のためにたいせつであり、たとえば本人になりすまして借金の契約をすることにも悪用されかねないからです。

廃車となったことを証明するには

たとえばディーラーで新車を購入するかわりとして、以前から乗っていた自動車を引き取るように依頼をした場合、その自動車は廃車にされるということになりますが、この場合の廃車には、ふたつの種類があります。
まずは部品取りなどをするか、またはそのまま中古車として転売する目的で、いったんナンバープレートをはずしてディーラーの在庫としておく場合で、このときには一時抹消登録とよばれる手続きを、運輸支局か自動車検査登録事務所で行います。
いっぽう、自動車を解体、リサイクルして跡形もなくしてしまう場合であれば、永久抹消登録とよばれる手続きのほうになります。
一時抹消登録をしたことを証明する書類としては、登録識別情報等通知書とよばれるものが、運輸支局などから交付されますので、ふたたびナンバープレートをつけて公道を走るような場合は、この登録識別情報等通知書を添付して、再登録の手続きをすることになります。
永久抹消登録に関しては、すでに自動車の本体がないのですから、登録識別情報等通知書というのはありません。
ただし、登録識別情報等通知書とは別に登録事項等証明書とよばれる書類があり、こちらには現時点での自動車の状態が記載されています。
そこで、登録識別情報等通知書の交付申請をすれば、すでに解体し、廃車になっていることが必然的に証明できるというわけです。